商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金  <一般型>第14回~16回受付締切回

実績報告書のまとめ方(第15回以降)

実績報告書の作成

Ⅲ 報告書の作成

1. 実績報告概要の入力

特設ウェブサイトから電子申請システムにログインします。「公募・交付申請を参照する」から実績報告を申請します。
入力の方法につきましては、実績報告・精算払請求の申請システム操作手引きをご確認ください。


  1. GビズIDに登録されている事業者情報が表示されます。変更がある場合は、マイページの公募交付申請「公募・交付申請を参照する」から登録事項変更届のお手続きが必要です。

  2. 「事業報告日」、「事業開始日(実績)」、「事業終了日(実績)」に年月日を入力します。交付決定⇒開始⇒終了⇒報告の順日付が前後しないようにご留意ください。
  3. 入力できる日付(いずれも同日可)
    開始 交付決定日から最初に発注した日までの間
    終了 事業の完了日から補助事業実施期限(※1までの間

    1 第15回 2024年10月31日
    第16回 2024年11月4日

    報告 終了日から30日以内または実績報告書の最終提出期限(※2)のいずれか早い日

    2 第15回 2024年11月10日17時
    第16回 2024年11月14日17時


  4. 卒業枠を申請した事業者のみ必須
    労働者名簿の写しを添付します。

    ※ 該当しない事業者には表示されません。


  5. インボイス特例を申請した事業者のみ必須
    適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを添付します。

    ※ 該当しない事業者には表示されません。


  6. 事業の具体的な取り組み内容を入力します。
      • 単純に「●●を実施した」という内容で終わるのではなく、必ず、販路拡大につなげるために実施した取組内容まで入力してください。
      • 申請時に計画していたが取組を実施しなかったものは、理由を入力してください。

  7. 実際に得られた成果や今後期待される成果等を入力します。

  8. 今回、補助事業を行った結果をもとに、今後の経営への期待・波及効果等を入力します。

  9. 持続化補助金制度等に関するご意見等がありましたら、「本補助事業の推進にあたっての改善点、意見等」をご入力ください。

  10. 補助事業でホームページや EC サイトを作成・改修した場合は、URLを入力します。



2. 経費内訳一覧の入力

  1. 補助事業終了時点の「課税区分」および「消費税の適用に関する事項」を選択します。

    ※ 原則、税抜を選択します。免税事業者・簡易課税事業者・2割特例事業者は税込も選択できます。


  2. 「経費内訳追加」ボタンを押します。
  3. ご注意

    • 交付決定(または変更の承認)を受けていない経費補助対象外となります。

  4. 交付決定を受けた費目を選択します。
    取引先が同一でも2つ以上の経費区分にまたがる場合は経費番号を分けてください。
    • 例:〇〇広告社にチラシの印刷とホームページ作成を依頼 した場合は広報費(チラシの印刷)とウェブサイト関 連費(ホームページ作成)に分ける。

  5. 「実際の支出金額(消費税込額)」を証拠書類から転記します。

  6. 下記の「表 補助対象経費として計上できる額の算出方法」をご確認のうえ、「実際の支払金額のうち、補助対象経費として計上できる額」を入力してください。

  7. 「発注・申込・契約日」「支払日」「支払先」を証拠書類から転記します。

  8. 支払内容を入力します。按分等により証拠書類の一部の金額のみを計上する場合は、「支払内容」欄に計算式も入力してください。
  9. 女性

    ワンポイント!

    支払内容が数行になる場合は、一度メモ帳等へ入力し、張り付ける方法がおすすめです。

表 補助対象経費として計上できる額の算出方法

女性

ここがポイント!

  • 課税事業者税抜金額を入力
    証拠書類に税抜金額の入力が有る場合はその額を入力
    ※ 税抜金額の入力が無い場合は、税率で割り戻して税抜金額を計算
  • 免税事業者、簡易課税事業者、2割特例は消費税を含めることができる
  • 未使用分・事業期間を超える支払は按分が必要
  • 按分の計算式は支払内容に記載が必要

3. 証拠書類のアップロード

  1. 「証憑追加」ボタンを押します。
  2. 女性

    ワンポイント!

    発注書・請求書などの証拠書類を電子申請システムでは「証憑(しょうひょう)」と呼んでいます。

  3. 経費番号の「該当する経費にチェック」欄にチェックを入れ、証拠書類をアップロードします。

  4. 経費ごとに証拠書類が添付されていることを確認したうえで、「証憑確認」にチェックを入れます。


4. 収益納付に係る報告書の入力

  1. 補助金により直接収益が生じる取組を行い、1~3に該当する場合は「あり」を選択します。直接収益が生じる取組を行っていない場合、1~3は「なし」を選択します。
    ※補助金により直接収益が生じる取組に該当するか否かは、補助事業の進め方コーナーの「提出が必要な証拠書類の例」を参照ください。

    「1.補助事業の実施結果の事業化」は、事業実施期間内に補助事業に係る売上がなければ「なし」を選択してください。

  2. (ア)1~3がすべて「なし」の場合
    「補助事業に係る売上額」および「補助事業に係る収益額」に「0」を入力します。

  3. (ア)1~3いずれかに「あり」がある場合
    あらかじめ「補助事業を行ったことで得られた売上額」と「その売上額を得るのに要した額」を算定しておく必要があります。
    「補助事業に係る売上高」には算定した売上額を入力します。「補助事業に係る収益額」には算定した売上額からその売上額を得るのに要した額を差し引いた額を入力します。
    ※入力後、「自動計算」ボタンを押してください。

  4. (イ-2)の算定に必要な資料(様式自由)を添付します。

  5. (ア)1~3がすべて「なし」の場合
    「補助事業に係る売上額」が0の理由を入力します。直接収益が生じる取組を行っていない場合は「直接収益が生じる取組なし」と入力します。

    (ア)1~3いずれかに「あり」がある場合
    (c)で添付をしない場合は算定の根拠を入力します。

  6. 納付額を確認します。納付額が発生しなかった場合は「0」が表示されます。

5. 賃金引上げ枠・賃上げ加点に係る報告書の入力〈該当者のみ必須〉

賃金引上げ枠・賃上げ加点を申請した事業者のみ必須
事業場内最低賃金算出表を入力します。
※ 該当しない事業者には表示されません。


入力の方法につきましては、実績報告・精算払請求の申請システム操作手引きの『賃金引上げ枠・賃上げ加点に係る実績報告(様式第8別紙5)』ご確認ください。


最低賃金の算出につきましては、公募要領の別紙「参考資料」の『7.「事業場内最低賃金」の算出方法』に従って算出してください。


6. 取得財産等管理明細表の入力〈該当者のみ必須〉

取得財産等管理明細表の提出が必要な取組を行った場合には、取得財産等管理表を入力します。
※提出の可否は、補助事業の進め方コーナーの「提出が必要な証拠書類の例」を参照ください。


  1. 「取得財産追加」ボタンを押します。

  2. 表内の入力
      • 「財産名」
        取得した財産の名称を入力します。
      • 「規格」
        取得した財産の規格・型番等を入力します。工事や改装等の場合は空欄で結構です。
      • 「数量」
        取得した財産の数量を入力します。
      • 「単価(税抜)」
        単価を税抜金額で入力します。
      • 「取得年月日」
        補助事業期間内の日付を入力してください。
        (支払日、完了日、納品日等)
      • 「保管場所」
        住所や店舗名等を入力します。
      • 「備考」
        その他の事項等があれば入力します。
女性

ここがポイント!

入力した財産は、一定期間、処分等が制限されます。

処分には申請・承認が必要です。場合によっては補助金の返還となることがあります。