補助金精算払い後の各種お手続き
事業効果および賃金引上げ等状況報告書
補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について、
交付規程第29条に定める「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局が
指定する期限までに必ず行うことが必要です。
提出していない事業者には補助金申請に際し、制限が課される場合があります。
なお、賃金引上げ枠および卒業枠で申請し、補助金の交付を受けた補助事業者については賃金引上げ等の状況に
ついても併せて報告が必要となります。
申請回ごとの事業効果および賃金引上げ等状況報告お手続きについて
申請方法や回ごとにお手続きが異なるため、お間違いのないようお気をつけください。
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第14回公募の方はこちら
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電子申請の手続き 電子申請(Jグランツ)にて申請した方は、状況報告書もJグランツにてお手続きください
電子申請の方は、Jグランツよりお手続きしてください。
「入力の手引き」をご確認の上、申請回のJグランツのリンクよりお手続きください。-
入力の手引き
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郵送申請の手続き
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電子申請システムによる事業効果および賃金引上げ等状況報告申請手続き
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郵送による事業効果および賃金引上げ等状況報告申請手続き
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補助金精算後のその他お手続き
- 消費税および地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第10)
- 取得財産の処分承認申請書(様式第12)
- 産業財産権等取得等届出書(様式第13)
免税事業者または簡易課税事業者が、経費の消費税分を含めて補助金の支払いを受けた後に、課税事業者であると判明し、消費税額分を返還する必要がある場合に提出していただきます。
処分を制限された取得財産等を処分しようとする時に提出していただきます。処分する前に、全国商工会連合会会長の承認を受けなければなりません。
補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権または商標権等を補助事業期間内に出願または取得した場合、あるいはそれを譲渡もしくは実施権等を設定した場合に提出していただきます。
申請回ごとの補助金精算後のその他お手続きについて
申請方法や回ごとにお手続きが異なるため、お間違いのないようお気をつけください。
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各種ダウンロード
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ガイドブック
ガイドブックのご案内です。
最初にこちらをご確認ください。 -
公募要領
申請前に必ずご確認ください。
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参考資料
別紙 参考資料です。
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交付規程
最新の交付規程はこちらからご覧ください。
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財産処分等の取り扱い
財産処分等の取り扱いはこちらをご覧ください。
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Q&A
よくあるご質問を掲載しています。
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補助事業の手引き
補助事業を始める前にこちらをご覧ください。